「適格都道府県センター認定」のお知らせ
平成25年3月15日
当センターは、平成25年2月28日、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の5第1項の規定により、「適格都道府県センター」として国家公安委員会の認定を受けました。
これにより、当センターは、指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとする者から委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行うこととなりました。