公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター
 

応 募 要 領

令和7年1月8日

第1 採用するポスト

公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター事務局次長

第2 勤務の内容等

1 勤務日

原則として月曜日~金曜日(土、日、祝日は休み。)

2 勤務時間

原則として午前8時30分~午後5時15分の7時間45分

3 業務内容

「暴力追放及び薬物乱用防止活動」に関する以下の業務

  • ・センター業務全般の管理(事務局長の補佐)
  • ・不当要求防止責任者講習等における講習業務
  • ・暴力追放及び薬物乱用防止に係る相談業務
  • ・その他暴力追放及び薬物乱用防止に係る活動

4 任用の更新

任用は1年以内とし、実績により更新する。ただし、満65歳に達した場合には、更新はしない。

第3 応募資格

次のいずれにも該当すること。

  • (1) 年齢、性別、学歴、居住地は問わない。
  • (2) 暴力団及び薬物乱用者に対する強い対決姿勢を保持していること。
  • (3) 暴力追放・薬物乱用防止に係る相談業務に従事できる要件を有すること。
  • * 上記(3)の要件とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第32条の3第1項第2号」及び「暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7条)第4条」に定める「暴力追放相談委員となる要件」をいう。

「暴力追放相談委員となる要件」とは、次の①②③の要件に該当する者をいう(暴力追放運動推進センターに関する規則第4条)。

  • ① 25歳以上の者であること。
  • ② 次のいずれにも該当する者であること。
    • ア 人格及び行動において社会的信望を有する者
    • イ 相談業務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する者
    • ウ 生活が安定している者
    • エ 健康で活動力を有する者
  • ③ 次のいずれかに該当する者であること。
    • ア 弁護士
    • イ 少年指導委員又は少年指導委員であった者であって、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行った経歴を有するもの
    • ウ 保護司又は保護司であった者であって、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行った経歴を有するもの
    • エ 警察職員であった者であって、相談業務に従事した期間が通算しておおむね3年以上であるもの
    • オ アからエまでに掲げる者と同等以上の相談業務に関する知識経験を有すると認められるもの

第4 報酬

月額 252,200円

第5 採用期間

令和7年4月1日から1年間(実績により変更あり。)

第6 選考

1 1次選考

書類審査

2 2次選考

面接審査

第7 応募要領

令和7年1月22日(水)までに、

〒330-0063
  さいたま市浦和区高砂3-12-9
   埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター事務局

に書類{履歴書(写真貼付)}を持参または郵送により届ける。
書類審査後、1次選考合格者に2次選考である面接日時を連絡する。

第8 照会先

公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター事務局
    電話  048―834―2140

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