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暴力団対策法では、指定暴力団員が指定暴力団の威力を示して、あるいは指定暴力団員でない者(指定暴力団員と一定の関係ある者)であっても指定暴力団等の威力を示して、次の27の暴力的要求行為を行った場合、公安委員会が、「○○○の要求をしてはならない。」などと「中止命令」や「再発防止命令」を発して、その行為を止めさせることができると定めています。
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暴力団を利用する行為の禁止 |
一般の人であっても、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求したり、依頼したり、そそのかしたりすることを禁止しています。 |
準暴力的要求行為の禁止 |
指定暴力団員が、一般人などに暴力的要求行為を、要求・依頼・そそのかしたり、また、企業舎弟などの指定関係者等が暴力的要求行為を行うことを禁止しています。 |
少年に対する加入強要などの禁止 |
少年に対し、暴力団への加入を強要、勧誘等することを禁止しています。
また、成人に対しても威迫して加入を強要、勧誘等することを禁止しています。 |
対立抗争時の暴力団事務所の使用制限 |
指定暴力団相互及び内部の抗争で最長6ヶ月間、暴力団事務所の使用を制限することができます。 |
指詰めの強要などの禁止 |
暴力団の統制に反するなどの趣旨で指詰めを強要、勧誘等することを禁止しています。 |
暴力団事務所等での禁止 |
暴力団事務所やその周辺で付近住民などに不安を与えるような行為等を禁止しています。 |
少年に対する入れ墨の強要等の禁止 |
入れ墨を施し、強要、勧誘、資金提供、斡旋等することを禁止しています。 |
損害賠償請求等の妨害行為の規制 |
指定暴力団員が、損害賠償請求や事務所撤去のための請求をし、又はしようとする者やその配偶者等に対して、不安を覚えさせるような方法で請求を妨害する行為を禁止しています。
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対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制 |
対立抗争等における暴力行為により刑に処せられた指定暴力団員に、その指定暴力団の他の指定暴力団員が賞揚・慰労の目的で金品等を供与するおそれがある場合に、公安委員会は、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができます。
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