公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター
 
不当要求防止責任者講習のご案内

【Q&A】不当要求防止責任者講習について

~よくある質問を紹介します~

Q1 従業員が少数の居酒屋を経営していますが、「不当要求防止責任者」(以下「責任者」と表記)を選任する事業者にあたりますか?

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」と表記)で、事業者については「事業を行う者で、使用人その他の従業者を使用するものを言う(一部抜粋)」と定義づけられているため、事業者に該当します。
 事業規模の大小や事業内容に関わらず、多くの方が不当要求防止責任者講習(以下「講習」と表記)を受講しています。ぜひ受講をお願いします。

Q2 講習当日に急用が入った場合、部下に代理出席をさせることは可能ですか?

 事前に提出済みの責任者選任届出書に、責任者として記載されている方だけが、本講習の受講対象者です。
 代理の方の受講はできませんし、遅刻や早退などは認められていません。(受講修了書を交付することができません)
 転勤等で責任者に変更があった事業者の方は、新たに「責任者選任届出書」を作成し、県警組織犯罪対策第一課宛てに提出をお願いします。

Q3 講習で必要なものはありますか?お金はかかりますか?

 講習にお持ちいただくものとしては、責任者講習通知書(ハガキ)・筆記用具・上着(季節にもよりますが、空調が集中管理されているため、必要な方のみ)等が挙げられます。
 当日配付する教材を含め、全て無料で行っています。
※ お車で来場した場合、駐車場が有料の会場もありますので、ご承知おきください。(受講者用の駐車スペースは確保していません)

Q4 会社の人事で、A支店からB支店に転勤になりました。
A支店に在籍時、講習を受講しており、B支店でも責任者に指定されたのですが、講習を受けずに、新たに受講修了書を発行してもらうことは可能ですか?

 以前に講習を受講された方でも、異動先(B支店)の責任者として、受講修了書の交付を受けるには、新たに講習を受けていただく必要があります。暴力団に関する情勢や悪質クレーマー対策は、日々変化していますので、ぜひ受講をお願いします。
 一定数以上の責任者(受講者)を選出して頂いた場合、講師を指定された場所に派遣すること(いわゆる「出前型講習」)も可能です。
 受講者の負担が少ないとの理由で、多くの企業・行政機関の方々にご利用いただいております。ぜひご検討ください。

Q5 講習内容を教えてください。

 受講していただく講習が選任時講習(新たに選任された責任者が対象)か、定期講習(概ね3年ごとに1回、すべての責任者が対象)かで、講習内容は変わりますが、選任時講習を例にすると、
  第1部 暴力団に関する総論
  第2部 DVD視聴
  第3部 不当要求に対する具体的対応要領
の構成で行われます。(令和7年2月時点)
 第3部の具体的対応要領は、悪質クレーマー対策にも応用ができるとの声もいただいており、失敗事例等も多く取り上げていますので、ぜひ受講をお願いします。

Q6 市役所に勤めている者です。
以前、通常の講習を受講したのですが、講義内容が企業を対象としたものが多かったような気がしました。
行政機関を対象とした講習を、お願いすることは可能ですか?

 通常の講習は、企業にお勤めの受講者の方が多いので、講習内容も企業を対象としたものが多くなります。
 行政機関を対象とした講義を希望される方は、Q4にも記載した「出前型講習」を依頼していただければ、行政機関にお勤めの方に特化した講義を実施することも可能です。

Q7 いわゆる「出前型講習」を依頼する場合、何人程度の受講者(責任者)が必要ですか?また講師の交通費は、依頼者の負担になりますか?

 基本的には開催する方向で調整いたしますので、「出前型講習」の開催を検討していただいた時点で、当センターまで連絡をお願いします。
 埼玉県内であれば、どこでも駆け付けますし、交通費を含めて一切無料で対応します。

Q8 いわゆる「出前型講習」を開催するメリットを教えてください

 実際に「出前型講習」を開催していただいた方からの声を紹介しますと、Q6の回答と一部重複しますが、

  • ① 講習が地元の会場で行われたため、負担がなかった
  • ② 公務員だが、講義内容について、行政機関を対象としたものに絞ってくれたため、分かりやすかった
  • ③ 協議会の活動の一環として、会員向けに本講習を開催したが、会員からも「クレーム対策について考える良い機会になった」との好評を得た。また、ホームページや広報誌にも掲載することで、部外にも良いアピールになった
  • ④ 受講者の負担軽減のため、講義の途中で1時間程度の休憩(昼休み)を設けてもらうなど、柔軟に対応してもらえた
    ※ 開催場所にもよりますが、午前中の開催も可能です
  • ⑤ 実際に講師に来てもらえると、休憩時間や講義終了後に質問がしやすい

等が挙げられます。
 企業・行政機関を問わず、組織管理の観点からも、ぜひ「出前型講習」の活用をご検討ください。

Q9 講義の時間が長いのですが、もっと短くなりませんか?

 講習に関しては、暴対法施行規則により「3時間以上、4時間未満」と定められています。(臨時講習を除く)
 申し訳ありませんが、講習時間を3時間以内にすることはできませんので、ご理解ください。

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